シェアハウスに入るときも火災保険は必要?
近年、人気が急上昇中のシェアハウス。戸別のアパート・マンションとは違ったタイプの住居となりますが、一方でシェアハウスに入居する際にも、一般的には戸別で火災保険に加入することとなります。ここでは、シェアハウスに入居する際の火災保険について詳しく解説します。
シェアハウス入居者における火災保険の選び方
シェアハウスに入居する場合、加入を検討する火災保険は「損害保険」か「少額短期保険」のいずれかになります。
損害保険
損害保険会社が取り扱っている保険を総称し、損害保険と言います。一般的な火災保険は、一連の損害保険の商品の一部です。 契約期間は最長で10年。シェアハウスへの入居時には、建物自体の損害を補償する火災保険ではなく、自らの家財や自室の壁・天井などの損害を補償する火災保険に加入するのが通常です。
少額短期保険
損害保険会社とは異なり、少額短期保険業者が取り扱っている保険商品を少々し、少額短期保険と言います。 契約期間は最長で2年。補償金額の上限は1000万円です。被害の補償対象は損害ほけんとほぼ同じ。保険期間が短く、かつ補償の上限額が低めであることなどから、一般に「ミニ保険」と呼ばれています。シェアハウスの火災保険の補償対象
シェアハウスに入居する際には、建物の中の専有部分の損害を補償する火災保険に加入します。建物の専有部分とは、具体的には自室の壁や天井、床などを指します。 また、建物の専有部分のほかにも、自分が所有している動産に補償を付けることもできます。動産に付ける保険のことを家財保険と言います。 シェアハウスに入居する際には、これら2つのタイプの火災保険に加入することが一般的です。
動産を補償する家財保険への加入のみでもOK
詳しくは後述しますが、一般にシェアハウスに入居する際には、入るべき火災保険が決められています。一方でシェアハウスの中には、入居者に対して加入すべき火災保険を決めていないところもあるようです。その場合には、入居者本人が火災保険を検討することになります。
入居者本人が火災保険を検討する場合には、かならずしも建物専有部分の被害を補償する火災保険に入る必要はありません。むしろ実際には、自分の家財の被害のみを補償する火災保険に加入することが一般的のようです。
なお、家財のみを補償する火災保険に加入している状態で、万が一自室で火災が発生した場合、壁や天井などの専有部分に生じた損害については、保険金ではなく自費でオーナーに補償する形となります。
大半のシェアハウスでは入居者が入るべき火災保険を決めている
火災保険をしっかりと理解することは、容易ではありません。まして新居となるシェアハウスにどんなリスクが潜んでいるかなど、自力で検証することは難しいでしょう。 そのような方々のために、大半のシェアハウスでは、あらかじめ加入すべき火災保険が決められています。上で説明した「専有部分の被害を補償する火災保険」に加え、「自分の家財の被害を補償する家財保険」をセットにした保険を用意していることが一般的です。 シェアハウスに入居する場合には、まず、あらかじめ決められている火災保険の内容によく目を通してみてください。通常は、そのまま契約すれば問題ありません。必要に応じ、個人的に補償を追加しても良いでしょう。
火災保険の選び方とおすすめの火災保険
シェアハウス側が加入すべき火災保険を用意していない場合、入居者は自分で火災保険を探すことになります。しかしながら、どのような保険を選んで良いのか、素人にはなかなか分かりません。 自分が入るべき火災保険が分からない場合には、保険代理店に相談するのが一番です。シェアハウスの状況等を保険代理店の専門家に伝えれば、補償内容と保険料を考慮した最適な火災保険プランを提案してくれます。たとえば、次のような火災保険を紹介されることがあるでしょう。
- the 家財の保険(損保ジャパン日本興亜)
- リビングサポート保険(AIU損保)
- 新すまいRoom保険A(ジャパン少額短期保険)など
火災保険は、万が一の事態で自分を守ってくれる大切なものです。少しでも保険料を節約したいという人もいると思いますが、保険料を節約するがあまり必要な補償を外すのでは本末転倒です。補償の対象や内容を優先し、そのうえでより保険料の安い火災保険を選ぶ、という順番で検討しましょう。