類焼は火災保険で補償されるの?
ここでは、類焼(もらい火)における火災保険の補償範囲や補償対象、隣家への損害賠償に関する基礎知識について解説します。
火災保険における類焼の補償範囲
類焼とは、隣家が火元となって我が家に火災が燃え移ること。延焼に近い言葉ですが、延焼とは、単に「火が燃え移る」という事実だけを意味しているのに対し、類焼とは、被害の意味を込めた延焼のことを意味します。一般に言う「もらい火」は、類焼と同じ意味と考えて良いでしょう。
隣家から類焼した場合、我が家が加入中の火災保険で補償が行われます。類焼だけではなく、たとえば隣家のガス爆発が原因で我が家に被害が生じたときも、我が家の火災保険で補償されます。
隣家が原因であれ我が家が原因であれ、原因の所在にかかわらず、被害を補償するのは我が家が加入中の火災保険と理解しましょう。
なお後述しますが、類焼等の被害を受けた場合、原因となった隣家に対して損害賠償を請求することはできません。
火災保険における類焼の補償対象
隣家からの類焼被害を受けた場合、我が家が加入中の火災保険の補償対象がすべて適用されます。また、もらい火が原因の火災の場合は補償対象が狭くなる、ということはありません。
よって、建物の火災保険のみに加入している方には、保険金額の範囲内で建物のみの被害の補償がなされます。家財保険に加入している方には、加えて家財の被害の補償もなされます。
類焼を賠償しなくても良い理由
隣家からのもらい火によって我が家が火災被害を受けた場合、心情としては、隣家に損害賠償の請求をしたくなるところでしょう。 しかしながら現行法では、類焼における火元の家への損害賠償請求は認められていません。類焼被害の補償は、あくまでも我が家が加入中の火災保険が行うことになります。
類焼被害で損害賠償を請求できない理由
失火責任法という法律により、類焼による火元への損害賠償は禁止されています。法律による定めがある以上、損害賠償はできません。もし賠償金を支払うよう個人的に火元へ要求した場合、要求した側が恐喝罪等に問われる恐れがあるので注意してください。
失火責任法が生まれたのは明治時代。当時、街には木造の建築物が密集していたため、ひとたび火災が発生すると、広範囲に火が燃え広がるような時代でした。そのような時代において、街のすべての被害の責任を火元の一個人に要求することは余りに酷、という理由で失火責任法が設けられました。 現代、木造の建築物は少なくなっていますが、それでも失火責任法は生きています。よって類焼による被害を隣家に請求することは、原則としてできません。我が家に起こりうるリスクは我が家で対策をするという姿勢で、かならず火災保険に加入しましょう。
類焼でも賠償しなければならないケース
失火責任法は、すべての類焼事例において火元に損害賠償請求ができない、という法律ではありません。例外として、火元に故意や重過失が認められた場合には、損害賠償を請求できると定めています。
故意や重過失とは
故意とは「わざと」という意味です。わざと自宅に火を放ち、その結果、他人の家に類焼被害をもたらした場合には、類焼被害を受けた家は火元の家に対して損害賠償を請求することができます。 また重過失とは「故意に近いほどの重大な過ち」という意味です。この重過失が認められた場合でも、被害を受けた家は火元の家に対して損害賠償を請求することができます。重過失の具体的な例は次の通りです。
- 天ぷら油に火を付けたまま台所を外した
- 煙草の火を消さずにおがくずの中に放り投げた
我が家から隣家へ類焼被害を及ぼしたケースについて
我が家が火元となって隣家へ類焼被害を及ぼした場合、失火責任法が適用されるため、逆に隣家に対して損害賠償を支払う義務は生じません。ただし先の説明の通り、故意や重過失が原因で隣家に類焼を及ぼした場合には、損害賠償を命じられる可能性があります。
類焼事例の大半において、故意や重過失が認められることはありません。よって法的な意味においては、我が家が隣家に対して損害賠償を支払うことは、ほとんどないでしょう。 しかしながら、法的な定めがどうあれ、付き合いのある隣家に対して火を移してしまったのに、「失火責任法があるからお金は払いません」などとは言えないのが、大半の日本人の心情でしょう。万が一、隣家が火災保険に加入していなければ、隣家は家を建て直すこともできず露頭に迷うかも知れません。
他人の家に類焼被害を及ぼしたときの備えとして準備されているのが、火災保険に付帯させることができる「失火見舞費用保険金」や「類焼損害補償特約」。前者では、隣家に対する一時的な見舞金として30万円程度が補償され、後者では、隣家に生じた被害の多くが補償されます。我が家が火元となる類焼に関して不安な方は、保険代理店に相談するようにしましょう。