「給湯器が凍結で水濡れしたので交換しました」
このページでは、凍結による被害の実例を紹介します。凍結による被害は日本全国で起こっています。火災保険では、凍結による被害も補償してくれるのでしょうか? 凍結被害の中でも、どこまでが補償対象となるのかご説明します。
火災保険の凍結にかんする事例
- 種類:地震
- 築年数:29年
- 所在地:兵庫県
- 建物の構造:コンクリート造
- 補償額合計:166,980円
兵庫県にお住いのA川さん。ある日、1階の給湯器が凍結により水濡れしてしまい、給湯器を交換することに。建物の補償として166,980円を受けることができました。
水道管の凍結について
水道管の凍結は、気温がマイナス4℃以下になると起こります。風当たりの強いところでは、マイナス1℃〜マイナス2℃で水道管が凍ったり、破裂する事故が多くなると言われています。
当然ながら北海道や東北などの寒冷地で多く発生する事故ですが、12月〜2月には関東や九州でも起こるという報告もあります。また、高架水槽の配管が凍結することもあり、こうなると水道が使用できなくなったり、漏水が発生したりと被害は拡大します。
水道管の凍結による被害は火災保険で補償されるの?
凍結によって水道管が破裂してしまった場合、「水ぬれ」補償と「水道管修理費用保険金」が補償対象となります。火災保険の「破裂・爆発」補償が対象になると思われる人も多いでしょうが、この「破裂・爆発」はガス漏れ引火や落雷が原因の損害を対象としており、凍結は対象外です。
「水ぬれ」補償は、給排水設備(例えば給湯ボイラーや水道管など)の事故を補償するものです。これは、火災保険によっては付帯されている場合もあるので保険を確認してみましょう。
一方「水道管修理費用保険金」は、水道管凍結など管本体の損壊が補償対象となっているもの。特約のため、別途加入しなければなりません。
水道管の凍結による被害で適用される主な補償の種類
火災保険に付帯されている「水ぬれ」補償で対応できる事故は、「水給排水設備の事故が原因で、建物や家財が損害を受けた」場合です。例えば、水道管が破裂し、部屋が水浸しになったなどの場合がそれにあたります。しかし、水道管が破裂しても被害がなかったら、補償の対象外となります。
「水道管凍結修理費用保険金」で対応できるのは、水道管の破裂を修理するための費用が支払われます。寒冷地など、水道管破裂が起こりやすい地域にお住いの方は、この特約をつけておくと良いでしょう。
編集部より
意外にも、凍結による被害は日本全国多くの地域で起こりますが、やはり北海道や東北などの寒冷地ではその頻度も高く、被害も起こりやすいと言えます。
火災保険に付帯されている「水ぬれ」補償では水道管破裂は補償されません。寒冷地に住んでいる人は、特約である「水道管凍結修理費用保険金」への加入も検討するなど、自分に合った保険をつけ、いざという時に困らないように備えましょう。