火災保険の契約者が死亡したらどうなるの?
このページでは、火災保険の契約者がもしも死亡してしまった場合にどのような手続きをとればいいかをご紹介します。火災保険に加入することは、万一の補償のためにも大切なことですが、名義が変わる場合には手続きをしなけれなりませんので注意が必要です。
契約者が死亡してしまった場合には?
火災保険は、いざという時に大切な自宅や家財などを補償してくれる心強いものですが、いろいろな手続きをしっかりとしておかなければ、いざ使いたいという時に可能性があります。その手続きの一つが、相続発生の際の名義変更です。
自宅やマンションなど、物件の所有者が死亡した場合には、相続が発生し、その物件の所有者は相続人に変わります。この際は、当然ながら名義変更の手続きを行いますが、それに伴って、名義変更をする必要があります。
名義変更は、契約者が死亡した場合だけでなく、当然ながら結婚や離婚によって姓が変わった際も行わなければなりません。また、例えば物件を子どもに生前贈与するなど、物件の名義が変わった時も必要です。
名義変更はどのようにすればいいの?
名義変更の仕方は、改姓の場合と所有者が変更となる場合では手順が変わってきます。
改姓による場合
一般的には、「火災保険契約内容変更届出書」や「名義変更請求書」など保険会社所定の書類と旧姓名と新姓名が記載されている公的証明書を用意の上、加入している保険会社に連絡しましょう。
所有者変更による場合
所有者が変更になった場合には、まず、保険が「掛捨型」か「積立型」かを確認します。「掛捨型」の場合、担当者に連絡し、「火災保険契約内容変更届出書」を提出すれば終了です。
「積立型」の場合、名義人が死亡しての相続した時には、積み立てられたお金も相続財産にあたるため、「相続人の承諾」が必要となります。そして、火災保険を名義変更するか解約するかは、相続人全員の遺産分割協議によって決まり、その決定事項を遺産分割協議書に明記します。非常に手続きが複雑となるため、相続を担当する弁護士などに相談すると良いでしょう。
名義変更が間に合わなかったら?
相続が発生したりして、名義変更の手続きが間に合わないと、万が一の場合にどうなってしまうのでしょうか。もし、名義変更手続き中に火災などの被害に巻き込まれてしまっても、補償は受けられるのでご安心ください。保険金は、法定相続人に支払われます。
とはいえ、この場合にもまた手続きが必要になりますので、やはり早めの名義変更がおすすめです。また、名義変更をする様子が見られない場合には、契約当初の名義人に支払われてしまう場合もありますので注意しましょう。
編集部からひとこと
契約者が死亡した場合には、すみやかに名義変更をする必要があります。万が一名義変更が間に合わず、変更中に被害にあった場合にも保険金は支払われますが、面倒な事態になる可能性もあります。建物を相続した場合には、手続きが複雑になるケースもありますが、必ず名義変更は行いましょう。
「掛捨型」や「積立型」でもその変更手続きは変わってきます。これを機会に、自分に合った保険であるのか、もう一度見直してみるのも良いと思います。