火災保険選びのポイント【中古マンション】

自分が住む家にぴったりの火災保険について、注意したいポイントや選び方などを紹介しています。中古マンションの場合はどのような点に注意して選べばいいのか、高層階や低層階の場合などの違いなどをチェックしてみましょう。

中古マンションの火災保険選びのポイント

中古マンションを購入する際にしっかり意識しておきたいのは、火災保険の選び方。多くの方は、「ローンを組む銀行や不動産業者から火災保険の見積もりをされ、その保険にそのまま入る」という方法を選んでいます。内容に納得できるならいいかもしれませんが、自分自身でしっかりお得なプランを選んだほうが良かったというケースも考えられます。あらかじめ、中古マンションを購入するときにチェックしておいたほうがいい火災保険のポイントについて知っておきましょう。

補償内容を取捨選択できる火災保険を選ぶ

火災保険を選ぶ際、「できるだけ費用を抑えたい」という方が多いと思います。補償内容の範囲が広い保険はそれだけ安心感がありますが、保険料が高くなってしまうことがネックです。 費用をおさえてお得な火災保険を選ぶポイントのひとつとして、「補償内容を取捨選択」できるかどうかが重要になります。例えば、雪の降らない地域では雪災の影響はほとんど考えられません。そういった場合は補償内容から雪災を外すなど、住む環境によって補償内容を選択できる保険を選ぶと安心です。

新価方式と実損方式について

新価方式とは

保険金額の設定基準には、「新価方式」と「時価方式」という2種類の方式があります。新価方式とは、住んでいるマンションと全く同じものを購入することを仮定した場合、必要になる経費を全額で補償するものです。一方時価方式とは、現在住んでいるマンションから劣化した分を差し引いた現在評価額を補償するものをいいます。中古マンションの場合新築に比べて劣化しているため、時価方式だと金額面で不利になることが多いです。そのため火災保険を選ぶときは、保険金額の方式を確認しておくことが大切になります。

実損方式とは

実損方式とは、損害があった実損の額が補償されることをいいます。評価額2000万円の中古マンションに保険金額を1000万円と設定し、火災によって200万円分の損害が出たときに、200万円がそのまま補償される方式です。そのほかには「比例てん補方式」というものがあります。評価額と保険金額の割合に応じた補償額が下りる方式のことです。上記と同じく評価額2000万円の中古マンションに保険金額を1000万円と設定し、火災によって200万円分の損害が出たとき、「実損額200万円×1000万円÷2000万円=100万円」という計算式で補償額が決定します。大半の火災保険は実損方式を使用していますが、もし比例てん補方式の場合は補償額が不利になってしまいますので注意が必要です。

高層階の中古マンションの場合

購入する中古マンションが高層階の場合、洪水などの水害で影響を受けることは考えにくいです。そのため、もし補償内容に水災が含まれている場合は外しておいても支障がないケースが多いです。

中層階の中古マンションの場合

中層階の中古マンションの場合も、階層によっては水災の影響をほとんど受けないと考えられます。中層階は上下左右に部屋が存在するため、水漏れによる自宅への被害と他宅への被害を補償できるものがあれば安心です。

低層階の中古マンションの場合

中古マンションの低層階は、高層階や中層階と比べると色々な被害にあう可能性が高くなります。まず高層階と中層階ではあまり必要性のなかった水災補償も、洪水ハザードマップなどによっては必要になってくるでしょう。また、マンションの低層階は、空き巣などの盗難被害にあう可能性が高くなります。加入する保険に盗難補償があるかどうかもチェックが必要です。

建物・家財の評価額について

建物や家財の評価額は、新価方式を基準として設定されます。新価方式は、上述したとおり「全く同じマンション・同じ家財を新たに購入する場合に必要になる額」を保険金額にすることを言います。新価が2000万円のマンションと家財であると評価されて保険金額が2000万円、という内容で契約した場合、建物と家財をすべて火災で失うと2000万円の保険金を受け取れることになります。全てではなく例えば1000万円の損害だった場合は、1000万円という金額です。

実際に受け取れる金額

火災などによる災害で中古マンションに損害が出た場合、支払われる保険金は実損分のみとなります。保険金額が最高で2000万円に設定されていたとしても、被害金額が200万円だった場合、支払われるのは200万円です。ただし、火災による被害が「全損」だと判断された場合は、保険金額が全額受け取れます。全損かどうかの判断は、「床面積80%以上の損害かどうか」という基準になります。