火災保険は途中で返金できるの?
火災保険の基本は1年ごとの更新ですが、保険料を安くするため長期一括払いを選択する人も多いでしょう。そこで保険期間の途中で解約して返金を受けられるのか知りたいという方に向けて手続きや注意点を解説します。
火災保険はいつでも解約して返金を受けられる
火災保険は生命保険と違って貯蓄を目的としないため、掛け捨てというイメージが強いのですが、急な引越しなどで不要になった場合にはいつでも解約ができますし、残りの期間に応じて返金してもらうことができます。
例えば賃貸契約の際に火災保険を2年契約で2万円の保険料を一括支払いをして加入したとします。1年後に引越しをすることになった場合は火災保険を解約すれば解約返戻金として残り1年分の火災保険料が返金されます。
賃貸だけでなく分譲マンションや戸建住宅購入時に加入した火災保険も考え方や仕組みは変わりません。解約返戻金は未経過保険料とも言いますが、その金額は長期一括保険料×未経過料率によって算出されます。
未経過料率(返戻率)は保険会社によって基準は異なりますが、大きな差になることはあまりありません。2年契約・2万円で経過年月が12ヶ月の係数が46%だとすると2万円×46%=9,200円が返金されることになります。
所有物件の場合は売却して引越しをする頻度はあまり高くはないと考えられますが、賃貸物件の場合は転勤等ですぐに引越しということもありますので返金されることを知っておくと無駄な支払いを無くすことができます。
火災保険で返金してもらう際の注意点
何らかの事情で火災保険が不要になり解約して返金を受ける場合には自分から保険会社に連絡して手続きを行う必要があります。保険会社から連絡が来ることはなく、忘れていると解約返戻金は無くなってしまいます。
また保険契約の残りの期間が1ヶ月未満になると途中で解約しても保険料が返金されることはありません。電話だけで解約することはできず所定の書類に記入して送付しますが、書類の到着日が解約日になることも多いので注意しましょう。
保険会社に連絡すると解約するための書類が送られてきて、必要事項を記入して返送という手順を踏むことになります。手続きが遅れるとその分返金額が減っていくことになるので、転居等が決まったら早めに連絡することをおすすめします。
また住居を売却する場合に火災保険を解約するタイミングは空き家になった瞬間に解約してしまうのは危険です。無保険状態になり災害に遭っても損害は補償されませんので買主に引渡し後に解約手続きをした方が安全です。
空き家の状態が長く続く場合は、保険会社によっては一般物件として再契約の必要が出てきます。これは建物に人が住んでいないと住宅としての火災保険に加入できなくなるためで、事前に保険会社に相談しておくと安心です。
編集部からひとこと
火災保険の返金は賃貸と所有物件とでは事情が多少違いますが、解約すると保険期間の残りに応じて返金されるという基本的な考え方は同じです。火災保険に無関心だった人は転居などを機に見直しをするとよいかもしれません。
災害が起きた時にどういった補償があるのか知ることは大切ですし、場合によっては不要な特約あったり、補償が薄すぎて不安になることもあります。火災保険に入っているかだけでなく自分に合っているかどうかが重要です。